解説のある将棋の棋譜は共同著作物になりますか。
例えば、http://live.shogi.or.jp/ryuou/kifu/ryuou20100811.html
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んーーーー………
まず、棋譜単体は著作物に該当しないと考えられます。棋譜は将棋の駒の進め方を記録した物であり、そのような文字の羅列は著作権法上の「思想又は感情を創作的に表現したもの」とは見なされない………はずです。
次に「解説」ですが、この部分は解説者の思想を反映した箇所であり、著作物に該当する、はずです。
最後に「解説のある将棋の棋譜」ですが、共同著作物とは「二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの」と著作権法上では定義されます。この場合、著作権上の「創作」をしたのはあくまで解説者であり、棋士二名は著作物の創作には何ら寄与しません。ですので、ご質問の件については「解説者による著作物」であると考えるのが妥当であろうと考えられます。多分。
(補足読みました)
著作権は創作の時点でそれを創作した者に帰属します。
棋士2名は著作物(棋譜)を「創作」、つまり二人が棋譜を執筆した訳ではありません。
よって、リンク先の解説に関しては上で答えたとおり著作権は解説者一名に帰属するものになります。
また、仮に棋譜自体に著作権が認められたとしても、解説はその著作物を適切に引用したものであると考えることができ、この場合もやはりリンク先に関しての著作権は解説者一名に帰属するものになります。
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