2012年2月23日木曜日

新聞の将棋欄にある観戦記には棋譜と観戦記者の解説と変化図もしくは投了図、指了...

新聞の将棋欄にある観戦記には棋譜と観戦記者の解説と変化図もしくは投了図、指了図が書かれています。棋譜自体は著作権がありません。【言語の著作物】と【図形の著作物】は分離可能なので結合著作物といわれるもの

ですか?創作的関与があるので共同著作物と言えるのではないかと思うのですが、複数のものの創作行為に共同性があります。同じ将棋の解説に図形と解説を作るので時間的なずれがあるので図形、言語の著作物は、棋譜(著作権がない)の二次的著作物になるにすぎない。分離可能不可能性で、外形上、複数の著作者が一体的に利用されるものを、講学上、結合著作物という。


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「棋譜自体は著作権がありません。」という立場なら、

「観戦記」は、結合著作物ではなく、解説部分だけの著作物というしかないでしょう。



棋譜が「図形の著作物」であるなら、「棋譜自体は著作権がありません。」ということと矛盾してる。

「棋譜自体は著作権がありません。」ということが正しいなら(おそらく一般的にはそのように理解されてるでしょう。)、棋譜部分は著作物と無関係と言わざるを得ないですよね。



[補足部分]



「変化図もしくは投了図、指了図」について、これを図形の著作物であると見るというなら、補足に書いてある解釈の仕方はあり得ると思います。ただし、そうすると、「棋譜自体は著作権がありません。」ということと整合性がとれないですよね、ということを言っています。

「棋譜は著作物であるか否か」という問題提起があるとき、検討すべきは、棋譜それ自体が著作権法上の著作物に該当するか否かであって、そこに「解説」が添付されているから、急に図形の著作物である云々の話が出てくるのは変です。

「変化図もしくは投了図、指了図が、図形の著作物であるか否か」という問題提起に対しても同様であり、その「図」自体が著作権法上の著作物に該当するか否かを検討すればよいのであって、解説とは異なる人が作った云々は関係無い話です。



別の見方として、棋譜は著作物ではないという前提にたったとき、「解説文」は文章の著作物であり、解説と「変化図もしくは投了図、指了図」とを新聞紙面に見やすくレイアウトしたもの全体もまた一体の著作物と考えることも可能でしょう。

この場合は、棋譜自体に著作物性は無いという前提なので、「棋譜は図形の著作物である」とは言えません。

そして、著作物である「解説」に、著作物ではない「棋譜」が加わったレイアウト全体は、内訳として著作物が1個(解説)だけあるわけだから、質問文に書いてある定義によれば、「結合著作物」とは言いがたいと考えます。

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